見知らぬ相続人
2011年06月03日
こんなことがありました。
夫・妻・子の3人家族のうち夫が亡くなりました。
相続財産は夫名義の家くらいで、これといって相続税のかかるような財産はありません。
葬儀も終わり、落ち着いた頃、不動産の名義変更をするために、出生から死亡までの戸籍を取寄せたところ、
なんと、夫が若い頃に結婚したことがあり、子どもが一人いることが分かりました。
残された妻と子には寝耳に水の話です。
日本の相続は血縁でいきますから、亡くなった夫の相続人は妻と子だけではなく、前妻との子が加わり3人になりました。
法定相続分で分割すると、
妻・・・2分の1
子・・・4分の1
前妻との子・・・4分の1
の割合になります。
長年、住んでいた家の権利が、前妻との子にもいくことになります。
さあ、大変!
遺産分割協議を行ったほうがいいのか、
それとも、相続放棄をしてもらおうか、
ダメなら相応分のお金を渡せばいいのか・・・。
見知らぬ相続人と自力で交渉することは不可能とみて、私どもの事務所へ駆け込んで来られましたので、
しかるべき専門家をご紹介し、解決して頂きました。
相続が発生すると、まず相続人は誰かを確定するために、
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍の提出が求められます。
相続税がかかるような財産はなくとも、
不動産や自動車、預金、証券口座の名義変更などでは、
相続人全員の同意が必要となってくるのです。
昨今、バツ1、バツ2は当たり前という世の中になってきましたので、
心当たりのある方は、元気なうちにそれなりの準備が必要ですよ。
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