銀行凍結、どうしよう!?
2011年09月03日
知り合いのおばちゃんの話です。
一人暮らしをしていた80代のお姉さんが亡くなりました。
お通夜で、おばちゃん夫婦は今にも倒れんばかりの疲弊ぶりだったので、
どうしたことかと尋ねてみると――、
「銀行にお金をとられて、お葬式代が払えなくなっちゃう」
とお姉さんからイザという時のことを託されていたおばちゃん夫婦は、
午前中、近隣の銀行を回って、お姉さんの銀行カードで
お金をかき集めていたということでした。
亡くなったお姉さんの趣味だったのでしょうか、
束になった10冊以上の通帳に、少しまとまったお金が
ばらけて預けられていたそうです。
おばちゃんは、「銀行凍結=お金をとられちゃう」
と勘違いされたのでしょうね。
銀行は、預金者の死亡の事実を知ると口座を凍結しますが、
タイムラグがありますので、おばちゃんは引き出すことができました。
相続は、死亡の時点から始まります。
故人の預金は、相続人全員の共有財産となりますので、
原則、勝手にお金を引き出すことはできません。
場合によっては、一度引き出したお金を戻す必要があります。
とはいえ、凍結後でも、葬儀費用などすぐに必要なお金は、
引き出すことは可能です。
一般的には、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明、実印、
故人の戸籍謄本や除籍謄本など法定相続人の範囲が分かる書類など
が必要になります。
銀行によっても対応が異なりますので、相談してみましょう。
さて、勝手に口座から引き出してしまった、おばちゃんですが、 その後しかるべき専門家のもと、滞りなく相続の問題は解決しました。
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