確定申告 節税のためのミスチェック!
2012年02月23日
いよいよ、今年も確定申告のシーズンになりましたね。 今回は相続税からちょっと離れて、確定申告で、うっかり税金を多く払いすぎてしまわないための ポイントをご紹介します。
「えっ、これって控除できるの? 知らないまま申告してしまった…」 というケースがよく見られますので、ご注意くださいね。
医療費控除、こんな点をチェック!
□ 1年間に支払った医療費が10万円以下でも、合計所得金額の5%より低ければ、医療費控除を受けることができます。 合計所得金額が200万円未満の個人事業主の方など、チェックです。
□ 申告者ご本人分だけでなく家族の分も対象になります。
□ 次のものも、控除に含めることができます。
・ 入院、通院時の必要な電車・バス代
・ 出産費用(出産育児一時金がある場合は、差額分)
・ 海外旅行先で支払った医療費
□ 一方、次のものは、一般的に対象になりません。
・ マイカー通院の場合のガソリン代
・ 通常の人間ドック費用
・ 予防接種費用
保険料控除、こんな点をチェック!
□ 生命保険料の満期金を受け取った場合、それまでに支払った保険料の総額よりも50万円(控除額)以上多い場合……、 つまり 満期金−保険料総額 > 50万円 は申告が必要になります。
□ 一方、入院給付金を受け取っても、所得税はかからないため申告は、必要ありません。
その他控除、こんな点をチェック!
□ 例えば共働き夫婦の場合、どちらが扶養控除を利用するかについて、 決められたルールはありません。基本的には、所得の高い方が扶養控除を受ける方が有利になります。
□ 所得が高くても、寡婦・寡夫控除を受けられます。 配偶者が亡くなったり離婚した場合で、扶養親族や所得金額の合計額が 38万円以下の生計を一にする子がいれば、対象になります。
控除があることを知らずに多めに税金を納めても、税務署から指摘があることはめったにありませんが、逆に過少に申告してしまった場合は、 罰金の対象になってしまいます。
例えば、満期保険金を受け取り、申告しなかった場合でも、保険会社から支払ったという調書が税務署にいっていますので、 申告洩れは把握されてしまいます。
危ない橋を渡らないように、十分、ご注意くださいね。
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