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相続・お役立ちコラム
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遺産相続の優先順位
遺産相続の優先順位
2012年07月01日
前回は、相続発生後の手続きの期限についてのお話でした。
最も早いものでは、3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄 の3つの中から選択するということでしたね。 何もしなければ、単純承認となり、亡くなった方の資産・負債のすべてを 相続人が受け継ぐこととなります。
この判断をするためには、まずは遺産の洗い出しと誰が相続人かを確定する作業が必要です。
人が亡くなると、その時点で、その方の遺産は相続人全員の共有財産となります。
さあ、どう配分しましょうか?
法定相続分については、すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、 遺産相続には、優先順位があります。
(1)遺言 (遺留分の制限あり)
(2)遺産分割協議
(3)法定相続 という順番です。
◆ 遺言がない場合は、(2)遺産分割協議 ⇒ (3)法定相続 という順番になります。
◆ 遺言もなく遺産分割協議もしなかった場合には、(3)法定相続で遺産は分割されます。
また、優先順位があるからと言っても、 必ず遺言どおりに遺産を分割しなくてはならないということはありません。
遺言書があれば、被相続人(亡くなった人)の意思を尊重でき、 相続人同士の争いごとを回避できるというメリットはありますが、 遺言書に、遺産のすべてが明記されているとは限りません。
遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、遺産は自由に分割できます。
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