認知症の相続人
2014年03月05日
高齢化がすすみ、元気なお年寄りがいらっしゃる一方で、認知症を患う方も多くなっているのも現実です。 例えば、あるご主人が、認知症の奥様を介護してきて、遺言書を残さずに亡くなった場合はどうなるでしょうか?
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、 相続人である配偶者が重い認知症で判断能力がない場合などは、本人に代わる後見人や代理人をたてることになります。
認知症の場合は、本人の判断能力によりますが、
・ 補助人
・ 保佐人
・ 成年後見人 のいずれかを選んでいくことになります。
認知症が重度の場合は、成年後見人が必要になるでしょう。
通常は、親族がこれらの代理人になることができるのですが、 上記の場合(法定相続人である妻が認知症で、子供がいる場合)は、 母子ともに相続人となり利害が対立するため、子供は母親の後見人に なることはできません。 その場合は、家庭裁判所で特別代理人を申し立てする必要があります。
このように相続に絡んで後見人を立てる場合は、時間と手間がかかります。 相続という家族の問題に、家庭裁判所まで絡めて手続きを進めていくのですから、負担も小さくないでしょう。
もし、ご主人が、「妻の介護をすることを条件に、子供に全て相続させる」 などといった内容の遺言書を作成されていたとしたら、こうした手間を省くことができました。
亡くなる方が生前に遺言書を作成しておくか否かで、残された遺族の負担も大きく変わります。 最近エンディングノートをつけるといったことも広まっていますが、 そのことが広く認識され始めたということかも知れませんね。
※ 遺言書には法的効力がありますが、エンディングノートにはありません。
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