平成25年度税制改正(2)個人所得税の改正
2013年02月19日
1月末に平成25年度の税制改正の大綱が発表されました。今回は3回シリーズの2回目ということで、 個人所得税の改正について解説いたします。
消費税のアップが来年から始まることに伴い、住宅ローン減税の控除額が今までの2倍になりました。 この税額控除額と消費税のアップ分を比較し、いつ購入するのがお得かしっかりシミュレーションしたいところです。
Q. 1月末に平成25年度税制改正大綱が発表されました。この中で、所得税に関する改正のポイントはなんでしょうか?
解 説
今回の改正の特徴は、所得税の最高税率が見直しされたこと、住宅ローン減税が拡充されたこと、復興支援のための税制上の措置が設けられたことなどがあげられます。
1.所得税の最高税率の見直し
課税対象となる所得のうち4000万円を超える部分に45%の最高税率が新設されました。
課税所得 | 〜195万円 | 〜330万円 | 〜695万円 | 〜900万円 | 〜1800万円 | 〜4000万円 | 4000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% | 45% |
2.住宅ローン減税
一般住宅・マンションの場合、2014年4月から2017年12月までに入居した人は、1年間で最大40万円円 (10年間で最大400万円)の税額控除が受けられます(従来は1年間20万円)。
また、耐久性、耐震性、省エネ性能が高い一定の住宅に2014年4月から2017年12月までに居住する場合は、 その減税額が1年間で最大50万円(10年間で最大500万円)となります。
3.復興支援のための税制上の措置
高台移転をさらに推進するため、一定の要件を満たす防災集団移転促進事業で行われる土地の買い取りに係る譲渡所得に対し、 5000万円の特別控除制度が創設されました。
また、東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等する場合、住宅ローン減税の最大控除額を他の地域よりさらに抜本的にかさ上げし、 600万円(現行360万円)に引き上げられました。
4.日本版ISA
株式への配当や譲渡益に適用されている 10%の軽減税率は2013年末に終わり、2014年から20%に上がります。 ただし、2014年からは年間100万円までの投資については、配当・譲渡益が5年間にわたって非課税となります (この仕組みを日本版ISAといいます)。
要するに・・・
大きな改正として、2014年4月に8%、2015年10月に10%に消費税率が引き上げられることを見据え、 税負担が大きい住宅の購入者に対して、住宅ローン減税の拡充を打ち出したことがあげられます。 また、株式の配当や譲渡益について、日本版ISAと呼ばれる制度が始まります。 これは、若年層が中長期の資産形成のために株式投資をするのを後押しするための制度です。
東京相続パートナー 税理士 小嶋大志(こじまひろし)
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