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消費税の経過措置について
消費税の経過措置について
2013年03月16日
今回のテーマは、「消費税の経過措置について」です。
来年の4月1日から、消費税がアップしますが、これにともないさまざまな経過措置が示されています。 この経過措置をしっかり理解して、消費税の支払いを抑えたいところです。
Q. 消費税の税率が来年の平成26 年4 月から8%、再来年の平成27 年10 月から10%と改正されます。 これに伴い26 年4 月以降でも消費税率5%が適用できるような様々な経過措置が発表されていますが、 これはどのような内容でしょうか?
解 説
消費税率が8%となる施行日(平成26 年4 月1 日)をまたぐ取引が行われた場合において、 旧税率である5%が適用できる以下のような経過措置が示されています。
消費税率の適用スケジュール

要するに・・・
来年の4 月1 日から消費税が5%から8%にアップしますが、その時期をまたぐ取引については、単純に8%が適用されるわけではありません。 契約等を今年の9 月中に決めることなど、旧税率の5%が適用できるようなさまざまな経過措置が設けられていますので、 旧税率が適用できる要件など関連情報の収集に努めましょう。
東京相続パートナー 税理士 小嶋大志(こじまひろし)
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