ストックオプション制度を導入するには?
2013年05月01日
今回のテーマは、「ストックオプション制度を導入するには?」です。
役員や従業員のモチベーションアップのために有効な手法の一つとして、ストックオプション制度の導入を検討する会社は多いことでしょう。 特に将来的に株式公開を目指す企業にとっては、有効なインセンティブとなります。
その他、将来株価上昇が見込まれる会社では、株価の低い段階で後継者にストックオプションを付与しておけば、 少ない負担で後継者に株式を承継させることも可能となり、事業承継という面からも有効な手法となります。
Q. わが社は、将来の上場を目指して従業員のためにストックオプション制度を導入しようと思いますが、 どのように進めていったらいいのでしょうか? また、ストックオプションを導入した場合、登記は必要なのでしょうか?
解 説
ストックオプションとは、役員や従業員が、あらかじめ定められた価額(行使価額)で、 将来自社の株式を取得することができる権利のことで、法律上は新株予約権と呼ばれるものです。 ストックオプション制度導入までの手続きの概略は、以下の通りです。
ストックオプションの導入手続き
1)取締役会の決議
株主総会で付議する権利行使の条件を決定します。
2)株主総会の特別決議
ストックオプションの募集要項を決めます。決議したからといって発行義務が発生するわけではありません。
3)取締役会での決議
株主総会の決議日から 1年以内に取締役会で付与対象者・発行価額等を決定します。
4)付与対象者による申込み・新株予約権契約書の締結
対象者は法定の事項を記載した「新株予約権申込証」を会社に提出して申込を行い、
割当契約書を締結します。
5)新株予約権原簿の作成及び新株予約権に関する登記
取締役は遅滞なく、法定事項を記載した「新株予約権原簿」を作成し、これを会社
に据え置きます。同時に、ストックオプション発行の日から、本店所在地で2週間以内に登記申請をします。
6)新株予約権に関する調書の提出
付与した年の翌年 1月 31日までに新株予約権に関する調書を税務署に提出します。
要するに・・・
ストックオプション制度の導入は、株主総会や取締役会の決議で比較的容易に導入可能ですが、 会計・税務、資本政策など様々な観点からの検討が必要となります。 特に、発行価額や行使価額については会社の経営に大きな影響を与えますので、慎重に検討する必要があります。
東京相続パートナー 税理士 小嶋大志(こじまひろし)
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