ホームリーブ費用の取り扱い
2013年07月18日
Q. 当社の従業員で海外に駐在している者(役員ではありません)が、1年に1回日本で休暇を取ることを認めており、 その往復の航空券代を当社が負担していますが、従業員の給与として課税されるのでしょうか?
解 説
海外勤務を行っている者が、日本に一時帰国をして休暇を取る制度を、一般に「ホームリーブ」と呼んでいますが、 この帰国の際に往復の航空券を会社が負担する場合、この航空券の代金が所得税法上、課税されるかどうかについては 、直接答えとなる法令等はありませんが、2つの側面から課税されないと思われます。
1.国内勤務の外国人のホームリーブの旅費
質問とは逆ですが、「日本国内に勤務する外国人の休暇帰国のための旅費」については、 次の要件を満たす場合には、所得税は課税されません。
(1)就業規則等に定められていること。
(2)おおむね 1年以上の期間ごとのホームリーブであること。
(3)日本と当該国との間の往復の旅費であること(家族と一緒の場合はその家族全員の旅費が対象となります)。
(4)最も経済的、合理的な経路、方法である部分の金額に限られること。
上記のケースは質問とは逆ですが、勤務地が逆となるだけで、その所得税の取り扱いに差異はないものと思われますので、 上記の要件を満たせば課税されることはないものと考えられます。
2.国内源泉所得との関係
非居住者が受け取る給与で、日本において所得税の課税対象になるのは、国内源泉所得、すなわち、国内勤務に起因する部分です。 ご質問の場合は、貴社の従業員は国内勤務がないものと考えられますので、貴社が支給するホームリーブの旅費については、 この点からも課税されないこととなります。
要するに・・・
ホームリーブの旅費については、1年に1回でその金額が合理的であれば、 原則として給与として課税されることはないと思われます。 ただし、就業規則等に規定を設けておくことをお勧めします。
東京相続パートナー 税理士 小嶋大志(こじまひろし)
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