個人事業主が家族に対して支払った給与を経費にするには?
2014年01月21日
Q. 個人で事業を営んでおりますが、毎月、妻に対して給与を支払おうと思っております。 この給与を経費に算入するにはどのようにしたらいいのでしょうか? 青色申告者と白色申告 者で違いはあるのでしょうか?
解 説
事業を営むものと生計を一にする親族に給与を支払っても、原則として必要経費に算入することができませんが、 一定の要件を充たせば、必要経費に算入することができます。
1.青色事業専従者給与 (青色申告者の場合)
下記の要件に該当する場合は、青色事業専従者に支払った給与は必要経費に算入します。
【1】青色事業専従者の要件
(1)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(2)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
(3)その年の6月を超える期間、青色申告者の経営する事業に専ら従事していること。
【2】青色事業専従者給与に関する届出書
その年の3月15日まで(その事業を開始した日や専従者がいることとなった日から 2ヵ月以内)に青色事業専従者の氏名、
職務の内容、給与の金額、その給与の支給期などを記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
【3】専従者給与の対象となる事業
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき「事業」の場合。不動産所得のうち事業的規模ではない場合は適用できません。
2.事業専従者控除 (白色申告者の場合)
白色申告者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下、不動産所得等)を生ずべき事業に従事する専従者がいるときは、 各事業専従者(※)につき、次の(1)及び(2)の金額のうちいずれか低い方の金額を必要経費としてみなすことができます。
(1)配偶者である事業専従者86万円(配偶者以外の事業専従者の場合は50万円)
(2)不動産所得等の金額 ÷{(事業専従者の数)+1}
※事業専従者とは、上記1.の【1】青色事業専従者の要件に該当するものをいいます。
要するに・・・
生計を一にする親族に給与を支払っても、通常は必要経費に算入できませんが、一定の要件を充たせば、必要経費に算入できます。 しかも、青色申告者だけではなく白色申告者でも、適用できますので、この制度をしっかり理解して、無駄な税金を支払わないようにしましょう。
東京相続パートナー 税理士 小嶋大志(こじまひろし)
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