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確定申告の際に添付義務がある書類に要注意!
確定申告の際に添付義務がある書類に要注意!
2015年04月11日
Q. 確定申告の際に、通常の確定申告以外にも添付義務がある書類がいろいろありますが、 海外関連の添付書類にはどのようなものがありますか?
解 説
平成26年より始まった「国外財産調書制度」の他に「居住形態等に関する確認書」があります。
1.国外財産調書
提出すべき者は、その年の 12月 31日において、 その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する「非永住者以外の居住者」となります。
※非永住者とは、「居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、 かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人」をいいます。
2.居住形態等に関する確認書
提出すべき者は、「非永住者である居住者」となります。
区分 | 居住形態等に関する確認書 | 国外財産調書 | |
---|---|---|---|
居住者 | 永住者 | 不要 | 必要(※) |
非永住者 | 必要 | 不要 | |
非居住者 | 不要 | 不要 |
※ 国外財産を5000万円超保有している場合
要するに・・・
国外財産調書制度は、提出を怠ると罰則があるため、注意している方も多いですが、 「居住形態等に関する確認書」はその書類自体を知らない方も多いです。特に日本在住の外国人の場合、 来日してから5年間は、提出する義務が有り、5年を超えると、今度は国外財産調書の提出の必要性を検討する必要が出てきますので、注意が必要です。
東京相続パートナー 税理士 小嶋大志(こじまひろし)
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