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子や孫へ贈与する際に利用できる制度について
子や孫へ贈与する際に利用できる制度について
2016年01月15日
Q. 将来の相続税対策の一環として、子や孫に贈与をしたいと思っていますが、住宅や教育資金などいろいろな贈与制度があって、よくわかりません。 利用できる制度には、どのようなものがありますか?
解 説
現在、年間110万円までの贈与以外に、相続時精算課税、住宅取得資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚子育て資金の一括贈与があります。 暦年贈与と相続時精算課税は特に期限が設けられていませんが、下記の3つの贈与は期限つきなので注意が必要です。
1.住宅取得資金の資金の贈与(2019年3月末まで)
概要 | 資金の贈与を受けて住宅取得に充てた場合、非課税限度額まで贈与税が課されない |
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贈与者 | 直系尊属(祖父母や父母など) |
受贈者 | 20歳以上(合計所得2000万円以下) |
非課税限度額 | 契約時期や住宅の種類によって異なる(700万円〜1500万円) |
相続税の課税 | 生前贈与加算なし |
2.教育資金一括贈与(2019年3月末まで)
概要 | 教育資金を子や孫に贈与できる |
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贈与者 | 直系尊属(祖父母や父母など) |
受贈者 | 30歳未満の子・孫 |
非課税限度額 | 受贈者一人あたり1500万円まで非課税 |
相続税の課税 | 生前贈与加算なし |
3.結婚・子育て資金の一括贈与(2019年3月末まで)
概要 | 結婚・子育て等の資金を子や孫に贈与できる |
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贈与者 | 直系尊属(祖父母や父母など) |
受贈者 | 20歳以上50歳未満の子・孫 |
非課税限度額 | 受贈者1人あたり1000万円まで非課税(結婚費用は300万円以内) |
相続税の課税 | 贈与者の相続発生時の残高に相続税が課税される(ただし、孫でも2割加算は不要) |
要するに・・・
相続対策の有効手段として子や孫への「生前贈与」の制度が注目されています。従来よりある年間110万円までの暦年贈与については、 直系尊属から 20歳以上の子や孫へ贈与する場合は、税率が低く設定されています。 また、上記のように贈与の目的別に様々な制度が設けられています。 家族構成や資産の状況から、贈与される側の状況に見合った最適な活用法を選択したいものですね。
東京相続パートナー 税理士 小嶋大志(こじまひろし)
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